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後期高齢者医療制度での医療費が高額になったが、払い戻しはありますか |
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回答 質問登録番号 1410 最終更新日 2024年07月30日 |
後期高齢者医療制度では、1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
対象となる方には、病院にかかってからおおむね3か月後にご案内が届きます。
申請は初回のみ必要になり、2回目以降は初回に申請した口座に発生した都度、振り込みされます。
※入院したときの食事代や、保険のきかない部分については対象となりません。
問い合わせ先 |
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保健福祉部国保医療課 電話:0157-25-1130 |