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「限度額適用認定証」について教えてください |
回答 質問登録番号 1432 最終更新日 2024年07月30日 |
70歳未満の方や、70歳以上で市民税非課税または現役並み1及び2の方が高額な外来診療や入院する際、事前に市へ申請し「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、医療機関等に提出することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
この場合、国保から医療機関等へ直接、高額療養費が支払われるため、事後に高額療養費の申請をする必要がなくなります。
ただし、医療機関(入院・外来別)、調剤薬局等それぞれで自己負担限度額の支払いとなりますので、複数の医療機関の受診や院外処方がある方などは高額療養費の支給申請が必要な場合もあります。
※70歳以上で区分が一般及び現役並み3の方については、「保険証兼高齢受給者証」の提示のみで自己負担限度額までの支払いで済みます。
問い合わせ先 |
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保健福祉部国保医療課 電話:0157-25-1130 |
国保医療課 管理係