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戸籍の氏名の振り仮名の届出は誰がすることができるか。 |
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回答 質問登録番号 1565 最終更新日 2025年05月22日 |
氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができます。
(筆頭者が除籍されている場合は以下の順で届出人になれます。)
1.配偶者
2.配偶者も除籍されている場合は、子(戸籍から除かれた者を除く)
名の振り仮名は各人が届け出ることができますが、15歳未満のお子様は原則親権者が届け出ることになります。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp |