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戸籍に振り仮名はいつから記載されるか。 |
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回答 質問登録番号 1570 最終更新日 2025年05月22日 |
令和7年5月26日以降、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで記載されます。
令和7年5月26日時点ですでに戸籍に記載されている方については、以下のように記載されます。
(1)通知に記載されている振り仮名が正しい場合
届出をしなくても令和8年5月25日以降に当該通知の振り仮名
がそのまま戸籍に記載されます。
(2)通知に記載されている振り仮名が誤っている場合
必ず振り仮名の届出をしてください。
届出をすることで正しい振り仮名が戸籍に記載されます。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp |