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現在使用している振り仮名と異なる振り仮名で届出をすることはできるのか。 |
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回答 質問登録番号 1571 最終更新日 2025年05月19日 |
一般に認められているもの等の一定の要件を満たせば、通知された振り仮名と異なる振り仮名で届出をすることもできますが、他の行政手続(旅券、年金など)で登録している振り仮名と異なる場合は、登録している振り仮名の変更手続や公金受取口座等の名義変更が必要となりますのでご注意ください。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp |