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氏名の振り仮名が戸籍に記載された後、氏名の振り仮名を変更したい場合はどしたらよいか。 |
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回答 質問登録番号 1580 最終更新日 2025年05月19日 |
(1)氏の振り仮名について
戸籍に記載された後にやむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得た上で、市役所に届出をしてください。
(2)名の振り仮名について
戸籍に記載された後に正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得た上で、市役所に届出をしてください。
なお、上記(1)及び(2)にかかわらず、令和7年5月26日の制度開始から1年の間に振り仮名の届出が無く、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく市役所への届出のみで変更することができます。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp |