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戸籍の氏名の振り仮名の届出をしない場合、どうなりますか。 |
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回答 質問登録番号 1584 最終更新日 2025年05月19日 |
制度開始から1年の間(令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されることになります。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp |