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戸籍の氏名の振り仮名で一般的な読み方ではないとはどういう読み方のことか。 |
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回答 質問登録番号 1586 最終更新日 2025年05月19日 |
以下の読み方は一般の読み方とは認められません。
・漢字の音訓に全く関連を有しない場合
・漢字の字義に全く関連を有しない場合
ただし、一般の読み方ではなくても、以下の場合を除いては、氏名の振り仮名として認められることになります。
・社会を混乱させるものである場合
・子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp |