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都市計画道路の事業未着手区域内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法を知りたい |
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回答 質問登録番号 184 最終更新日 2025年04月10日 |
都市計画道路の事業未着手区域内に建築物を建築しようとする場合、 都市計画法第53条に基づく建築許可申請が必要となります。
許可をすることができる建築物は、2階建て以下で地階を有しないものであり、構造は木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等で容易に移転や除却をすることができ、事業に支障がないと認められるものです。
様式は下記のページからダウンロードしてください。
問い合わせ先 |
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都市計画課 建設政策担当 TEL(0157)25-1152 (大通西3丁目1番地1 北見市役所3階) |