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宅地造成工事規制区域内の宅地(よう壁、がけ)の基準について知りたい。 |
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回答 質問登録番号 196 最終更新日 2025年04月10日 |
宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため、「宅地造成等規制法」という法律があります。
これは、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。
この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地 又は市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定しています。
この区域内において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には市長の許可が必要であることを定めています。
届出・問い合わせ先 |
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都市計画課 開発調整担当 TEL(0157)25-1152 (大通西3丁目1番地1 北見市役所3階) |