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工場内でのみ使用するフォークリフトについて、課税対象になるのですか。 |
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回答 質問登録番号 307 最終更新日 2025年09月19日 |
工場内、構内、工事現場のみで使用され、道路を走行しない場合であっても、小型特殊自動車の基準に照らし該当すれば、軽自動車税種別割の課税対象となります。
所有の有無で課税されますので、公道を走行するかどうかは、軽自動車税種別割の課税客体としての要件ではありません。
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市民税課諸税担当 電話:0157-25-1114 FAX :0157-25-1201 |
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