よくある質問Q&A


工場内でのみ使用するフォークリフトについてですが、課税対象になるのですか。



回答

質問登録番号 307  最終更新日 2021年10月06日


 工場内、構内、工事現場のみで使用され、道路を走行しない場合であっても、小型特殊自動車の基準に照らし該当すれば、軽自動車税種別割の課税対象となります。
 所有の有無で課税されますので、公道を走行するかどうかは、軽自動車税種別割の課税客体としての要件ではありません。



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