よくある質問Q&A


軽自動車等(バイクなど)を処分した場合の手続きについて知りたい。



回答

質問登録番号 312  最終更新日 2025年07月29日


軽自動車等を人に譲ったり、処分したりした場合は、廃車(標識返納)の手続きが必要です。
車の種別によって申告先が変わります。

原動機付自転車(125cc以下、特定小型)、小型特殊自動車

 【申告窓口】
 ・本庁舎2階(市民税課)
 ・端野総合支所(総務課)
 ・常呂総合支所(総務課)
 ・留辺蘂総合支所(総務課)
 ・各支所出張所

 【申告方法】
 直接窓口へ

 【手続きに必要なもの】
 (1)標識(ナンバープレート)
 (2)標識交付証明書(無い場合は、不要です。)



※2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、3輪・4輪の軽自動車は申告窓口が異なります。

軽三輪・四輪自動車

軽自動車協会  TEL 0157-24-6130

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)

自家用自動車協会  TEL 0157-24-6271

詳細
お問い合わせ
市民税課諸税担当
電話:0157-25-1114
FAX :0157-25-1201
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例)090-8501
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