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軽自動車等(バイクなど)を処分した場合の手続きについて知りたい。 |
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回答 質問登録番号 312 最終更新日 2026年04月03日 |
軽自動車等を人に譲ったり、処分したりした場合は、廃車(標識返納)の手続きが必要です。
車の種別によって申告先が変わります。
原動機付自転車(125cc以下、特定小型)、小型特殊自動車
【申告窓口】
・本庁舎2階(市民税課)
・端野総合支所
・常呂総合支所
・留辺蘂総合支所
・各支所出張所
【申告方法】
直接窓口へ
【手続きに必要なもの】
(1)標識(ナンバープレート)
(2)標識交付証明書(無い場合は、不要です。)
※2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、3輪・4輪の軽自動車は申告窓口が異なります。
軽三輪・四輪自動車
軽自動車協会 TEL 0157-24-6130
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
自家用自動車協会 TEL 0157-24-6271
詳細
- お問い合わせ
- 市民税課諸税担当
電話:0157-25-1114
FAX :0157-25-1201
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


