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障がい者の日常生活用具の交付手続きを知りたい |
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回答 質問登録番号 374 最終更新日 2025年09月11日 |
重度在宅の障がい者等に対し、日常生活用具の購入費用を支給いたします。
事前申請が必要となりますので購入後の申請はできません。
対象となる人
在宅で生活している重度障がい者(児)
希望する用具によって給付の要件が異なります。
長期入院中、施設入所中の方は原則として支給対象外です。
申請方法
取扱業者(販売店)の作成した用具購入費の見積書を添えて市に申請します。
必要なもの
- 障害者手帳
- 見積書
- 印鑑(認印)
- 個人番号カード、通知カード等(マイナンバーの分かるもの)
- 本人確認書類(来所された方が代理人の場合は、代理人の本人確認をします。
※1点で確認:個人番号カード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等
※2点で確認:介護保険証、年金手帳、北見市バス乗車証
詳細
- 問い合わせ先
- 障がい福祉課TEL0157-25-1136
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


