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心身障害者扶養共済について知りたい |
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回答 質問登録番号 379 最終更新日 2021年10月28日 |
加入者が死亡・重度障がいとなった場合、その被扶養障がい者に月額20,000円(2口加入の場合は、40,000円)の年金を給付する共済制度です。
心身障がい者を扶養している方(特別の疾病や障がいのない65歳未満の父母、兄弟等)
※心身障がい者とは
加入時の加入者の年齢により月額9,300円(35歳未満)~23,300円(65歳未満)
※平成20年3月31日以前の加入者については経過措置があります。
※共済掛金を減免または補助する制度があります。
※心身障害者扶養共済に加入から継続して20年以上で、かつ65歳を超えている場合、その後の加入月から掛金が免除されます。
この制度による共済年金については、所得税はかかりません。
また、納付した掛金額は、小規模企業等共済掛金として課税所得から控除されます。
問い合わせ先 |
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障がい福祉課TEL 0157-25-1136 |
障がい福祉課 支援係