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心身障害者扶養共済について知りたい



回答

質問登録番号 379  最終更新日 2021年10月28日


内容

加入者が死亡・重度障がいとなった場合、その被扶養障がい者に月額20,000円(2口加入の場合は、40,000円)の年金を給付する共済制度です。

加入資格

心身障がい者を扶養している方(特別の疾病や障がいのない65歳未満の父母、兄弟等)

※心身障がい者とは

  1. 知的障がい者
  2. 身体障害者手帳1級から3級までに該当する障がい者
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で、その程度が1、2の障がいと同程度と認められるもの

掛金

加入時の加入者の年齢により月額9,300円(35歳未満)~23,300円(65歳未満)
※平成20年3月31日以前の加入者については経過措置があります。
※共済掛金を減免または補助する制度があります。
※心身障害者扶養共済に加入から継続して20年以上で、かつ65歳を超えている場合、その後の加入月から掛金が免除されます。

税制

この制度による共済年金については、所得税はかかりません。
また、納付した掛金額は、小規模企業等共済掛金として課税所得から控除されます。

問い合わせ先
障がい福祉課TEL 0157-25-1136


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障がい福祉課 支援係