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海外に滞在する場合、介護保険料を支払う必要があるのでしょうか |
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回答 質問登録番号 468 最終更新日 2024年07月22日 |
海外に短期間滞在する場合、住所は基本的に日本に置いたままと考えられ、被保険者の資格が継続されるため、その間は介護保険料を納める必要があります。
生活の本拠地を海外に移す場合は、出国の届出を行えば住民登録が抹消されて住所が無くなり、介護保険の被保険者資格を喪失するため、保険料を納めていただく必要はありません。
お問い合わせ |
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介護福祉課 賦課・給付係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:kaigo@city.kitami.lg.jp |
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