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介護保険料を滞納した場合どうなりますか |
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回答 質問登録番号 469 最終更新日 2024年07月22日 |
特別な理由もなく介護保険料を滞納すると、要介護認定を受けて介護サービスを利用する場合に、次のような給付の制限があります。
その滞納している期間に応じて、一定期間、自己負担割合が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。
なお、災害や生計維持者の死亡などの特別な事情がある場合は、上記の措置は行われません。
お問い合わせ |
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介護福祉課 賦課・給付係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:kaigo@city.kitami.lg.jp |
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