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クリーニングなどで使用されるプラスチック製の袋は「プラスチック製容器包装」の対象にならないのですか |
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回答 質問登録番号 605 最終更新日 2022年12月27日 |
「プラスチック製容器包装」は、商品を入れる容器や商品を包んでいる包装で、プラマークが表示されているものが対象となります。
クリーニングやダイレクトメールで使用される袋は、サービスの提供として使用しているもので、プラマークも表示されていないことから「プラスチック製容器包装」の対象とはなりません。
ごみとして出す場合は「燃やさないごみ」として出してください。
お問い合わせ |
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廃棄物対策課 啓発係 電話:0157-67-7676 ファクシミリ:0157-67-7677 E-Mail:haikitaisaku@city.kitami.lg.jp |
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