よくある質問Q&A


国民年金保険料の「法定免除」の手続き方法について知りたい。



回答

質問登録番号 635  最終更新日 2022年03月31日


障害年金受給者や生活保護を受けている人は、届出をすることでその期間の保険料が免除される場合があります(法定免除)。

対象となる方

  • 障害年金受給者(2級以上)
  • 生活保護を受けている方

免除される期間

該当した日の前月から該当しなくなった月まで

申請できる人

  1. 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  2. 2級以上の障害年金受給者の場合、障害年金証書
  3. 生活保護の場合、生活保護受給証明

手続き窓口

北見市役所戸籍住民課国民年金係 電話 0157-25-1606

注意事項

  1. 免除期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内ならばさかのぼって保険料を納めることができます(追納)。ただし、承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合の保険料額は、当時の保険料に加算がつきます。
  2. 免除を受け、追納をしない場合は、承認期間2分の1(平成20年度までの分は3分の1)が老齢年金受給額に反映されます。


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回答登録課

戸籍住民課 国民年金係