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国民年金保険料の「法定免除」の手続き方法について知りたい。 |
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回答 質問登録番号 635 最終更新日 2026年03月30日 |
障害年金受給者や生活保護を受けている人は、届出をすることでその期間の保険料が免除される場合があります(法定免除)。
対象となる方
- 障害年金受給者(2級以上)
- 生活保護を受けている方
免除される期間
該当した日の前月から該当しなくなった月まで
申請できる人
- 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- 2級以上の障害年金受給者の場合、障害年金証書
- 生活保護の場合、生活保護受給証明
手続き窓口
北見市役所戸籍住民課国民年金担当 電話 0157-25-1606
注意事項
- 免除期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内ならばさかのぼって保険料を納めることができます(追納)。ただし、承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合の保険料額は、当時の保険料に加算がつきます。
- 免除を受け、追納をしない場合は、承認期間2分の1(平成20年度までの分は3分の1)が老齢年金受給額に反映されます。
- お問い合わせ先
- 市民環境部戸籍住民課国民年金担当
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
電話:0157-25-1606
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


