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長期療養等のため、定期予防接種を受けられなかった場合について知りたい |
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回答 質問登録番号 675 最終更新日 2025年06月26日 |
長期療養等の特別な事情により定期予防接種を受けることができなかった場合、特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、定期接種として接種できます。(ワクチンの種類によって、年齢の上限があります。)
成人用肺炎球菌ワクチン及び帯状疱疹ワクチンについては、特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間、定期接種として接種することができます。
※特別の事情の例
・重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病等
・白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾患等
詳しくは、下記へお問い合わせください。
お問い合わせ先 |
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北見市保健福祉部健康推進課 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル4階 電話:0157-23-8101 |
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