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長期療養等のため、定期予防接種を受けられなかった場合について知りたい |
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回答 質問登録番号 675 最終更新日 2021年10月06日 |
長期療養等のため定期予防接種の機会を逃した場合、特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、定期接種として接種できます。(四種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、B型肝炎は年齢上限を設けない)
成人用肺炎球菌は、特別な事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間、定期接種として接種することができます。
詳しくは健康推進課(電話:0157-23-8101)までお問い合わせください。