よくある質問Q&A


長期療養等のため、定期予防接種を受けられなかった場合について知りたい



回答

質問登録番号 675  最終更新日 2021年10月06日


 長期療養等のため定期予防接種の機会を逃した場合、特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、定期接種として接種できます。(四種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、B型肝炎は年齢上限を設けない)
 成人用肺炎球菌は、特別な事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間、定期接種として接種することができます。
 詳しくは健康推進課(電話:0157-23-8101)までお問い合わせください。

※特別の事情の例
  • 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病等
  • 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性間接リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾患等


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