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氏名や住所が変更になったとき、基礎年金番号通知書や年金手帳の届出は必要かどうか知りたい。 |
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回答 質問登録番号 700 最終更新日 2026年03月30日 |
年金の種類によって異なります。
※令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。
年金手帳は引き続き、基礎年金番号を明らかにする書類としてご利用いただけます。
第1号被保険者の方
氏名変更
| 基礎年金番号通知書 | 変更を希望される場合は、再発行の手続きをしてください。 |
|---|---|
| 年金手帳 | 書き換えは北見市で行っていません。 年金手帳の氏名欄はご自身で書き換えてください。 |
住所変更
| 基礎年金番号通知書 | 住所記載欄がないため、記入は不要です。 |
|---|---|
| 年金手帳 | 住民票の住所変更を行っていれば届け出の必要はありません。年金手帳の住所欄はご自身で書き換えてください。 ※平成9年1月以降に交付された青い表紙の年金手帳をお持ちの方につきましては、住所記載欄がないため、住所の書き換えは不要です。 |
第2号被保険者の方
勤務先にお問い合わせください。
第3号被保険者の方
配偶者の勤務先にお問い合わせください。
- お問い合わせ先
- 市民環境部戸籍住民課国民年金担当
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
電話:0157-25-1606
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


