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出生届の提出期限の日が休日の場合、どうしたらいいですか。 |
回答 質問登録番号 713 最終更新日 2021年07月01日 |
出生届は生まれた日を含めて14日以内に届出しなければなりません。
市役所の休日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始)が14日目にあたる場合は、その次の開庁日(土曜、日曜であればその翌日の月曜)が届出期限となります。
市役所の開いていない日・時間帯であっても、休日戸籍届出受付窓口・警備員室で出生届をお預かりすることができます。
その場合、児童手当など出生届に関連する手続きは、後日改めて、市役所が開いているときに窓口で手続きしていただく必要があります。
戸籍住民課 戸籍係