よくある質問Q&A


施設を設置するのに、公害関係の法律・条例に基づく届出が必要か知りたい



回答

質問登録番号 732  最終更新日 2025年07月04日


 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法、北海道公害防止条例、北見市公害防止条例に定める特定施設を設置しようとする場合は、事前に届出が必要となります。
 詳細は下記へお問い合わせください。

お問い合わせ
市民環境部 環境課 環境保全係
電話:0157-25-1131
FAX:0157-25-1215

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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