よくある質問Q&A


戸籍の種類がいろいろあってわかりません。戸籍謄本と除籍謄本、改製原戸籍の違いは何ですか。



回答

質問登録番号 756  最終更新日 2021年07月01日


戸籍には、3つの種類があります。

(1)戸籍謄本(戸籍全部事項証明)・抄本(戸籍個人事項証明)
現在の戸籍のことです。

(2)除籍謄本(除籍全部事項証明)・抄本(除籍個人事項証明)
婚姻や死亡、転籍等により一戸籍内の全員が戸籍から除かれたものをいいます。

(3)改製原戸籍謄本・抄本
戸籍の様式の改製などにより、戸籍を新しく作り直した場合の元の戸籍です。
特に、昭和22年(昭和32年から実施)に全国一斉改製により「除籍」となった旧民法の様式の戸籍を「昭和改製原戸籍」、戸籍のコンピュータ化により「除籍」となった戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。
北見市では、平成8年11月(北見自治区分)と平成18年1月(端野・常呂・留辺蘂各自治区分)に戸籍のコンピュータ化を行っています。

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