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印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失し再登録したが、紛失したカードが見つかりました。前のカードは使えますか。 |
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回答 質問登録番号 777 最終更新日 2024年06月26日 |
再登録した場合には、以前の印鑑登録証は無効となり、使用することはできません。
印鑑証明書を取得する際は、再登録したほうの印鑑登録証を使用してください。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp |