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住宅を取り壊し駐車場にしましたが、固定資産税が昨年度よりも高くなったのはなぜでしょうか |
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回答 質問登録番号 826 最終更新日 2025年05月19日 |
住宅を取り壊したことによる税額の減少分よりも、住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなったことによる税額の上昇分が上回ったためと考えられます。
なお、事業のために駐車場を貸し付けている場合は、舗装路面・フェンス・機械設備等が償却資産となるため、償却資産の申告をお願いします。
お問い合わせ先 |
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資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 |
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