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住んでいる家屋は年々古くなってきていますが、なぜ家屋の固定資産税は下がらないのでしょうか |
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回答 質問登録番号 828 最終更新日 2025年05月19日 |
家屋の評価額は、「経年減点補正」として建築後の年数による損耗の状況を反映していますが、数十年経過している家屋は補正率が上限に達し、前年と比べても税額が下がらない場合があります。
また、評価替え(※3年ごとに固定資産の評価額を見直すこと)の結果、資材費や労務費が建築時から増加し評価額が前年度を上回ることがあります。その場合、前年度の評価額に据え置く措置をとるため税額は下がりません。
お問い合わせ先 |
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資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 |
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