MENU
CLOSE
![]() |
重度の身体障がい者に認定されているのですが、固定資産税は減免となりますか |
![]() |
回答 質問登録番号 841 最終更新日 2025年05月19日 |
身体障がい者に認定されていることだけでは減免の対象となりません。
お問い合わせ先 |
---|
資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。