MENU
CLOSE
![]() |
自然災害や火災によって土地や建物に被害を受けたとき、固定資産税は減額されないのでしょうか |
![]() |
回答 質問登録番号 850 最終更新日 2025年05月19日 |
災害による被害を受けたときは、被害の状況によって固定資産税が減額される場合があります。適用にあたっては、「固定資産税・都市計画税減免申請書」を納期限の7日前までに提出する必要があります。
お問い合わせ先 |
---|
資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。