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未成年の子がいる場合、離婚届に記入することはありますか。 |
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回答 質問登録番号 942 最終更新日 2025年06月17日 |
未成年の子がいる場合には、離婚届の際にどちらか一方を子どもの親権者と定めなければなりません。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課戸籍係 電話:0157-25-1122 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。