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未成年の子がいる場合、離婚届に記入することはありますか。 |
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回答 質問登録番号 942 最終更新日 2026年03月27日 |
未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を定めなければなりません。
令和8年4月1日まで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければならない「単独親権」のみでしたが、民法等の一部を改正する法律に伴い、これまでの「単独親権」のほかに、令和8年4月1日以降は父母が共同で親権を定める「共同親権」の選択もできるようになります。
なお、離婚届の記載方法については、以下の「離婚するとき(離婚届)」をご覧ください。
| お問い合わせ先 |
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| 市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 |
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