よくある質問Q&A


未成年の子がいる場合、離婚届に記入することはありますか。



回答

質問登録番号 942  最終更新日 2026年03月27日


未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を定めなければなりません。

令和8年4月1日まで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければならない「単独親権」のみでしたが、民法等の一部を改正する法律に伴い、これまでの「単独親権」のほかに、令和8年4月1日以降は父母が共同で親権を定める「共同親権」の選択もできるようになります。

なお、離婚届の記載方法については、以下の「離婚するとき(離婚届)」をご覧ください。 

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