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婚姻届・離婚届の証人は誰にお願いすればいいですか。 |
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回答 質問登録番号 944 最終更新日 2026年03月26日 |
婚姻届・離婚届の証人は婚姻・離婚の事実を知っている成年の人であれば、親、兄弟姉妹や友人など、当事者以外ならどなたでも可能です。(外国人の場合は、その本国法で成年に達している人となります)
離婚届の場合には、協議離婚のときだけ証人が必要となります。
方法
(1)黒インクのペンまたは黒のボールペンでていねいに書いてください。
※鉛筆や消えるボールペンは使用しないでください。
(2)署名欄は、必ず証人となる本人が自署してください。
その他
証人欄は、必ず2人分の署名が必要です。
詳細
- お問い合わせ先
- 市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-25-1122
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


