よくある質問Q&A


婚姻届・離婚届の証人は誰にお願いすればいいですか。



回答

質問登録番号 944  最終更新日 2025年06月25日


婚姻届・離婚届の証人は婚姻・離婚の事実を知っている成年の人であれば、親、兄弟姉妹や友人など、当事者以外ならどなたでも可能です。(外国人の場合は、その本国法で成年に達している人となります)
離婚届の場合には、協議離婚のときだけ証人が必要となります。

方法

(1)黒インクのペンまたは黒のボールペンでていねいに書いてください。
※鉛筆や消えるボールペンは使用しないでください。
(2)署名欄は、必ず証人となる本人が自署してください。

その他

証人欄は、必ず2人分の署名が必要です。
また、ご夫婦で証人になられる場合は、別々の印鑑を使用してください。

詳細

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課戸籍係
電話:0157-25-1122

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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例)090-8501
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