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婚姻届・離婚届の証人は誰にお願いすればいいですか。 |
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回答 質問登録番号 944 最終更新日 2024年06月26日 |
婚姻届・離婚届の証人は婚姻・離婚の事実を知っている成年の人であれば、親、兄弟姉妹や友人など、当事者以外ならどなたでも可能です。(外国人の場合は、その本国法で成年に達している人となります)
離婚届の場合には、協議離婚のときだけ証人が必要となります。
(1)黒インクのペンまたは黒のボールペンでていねいに書いてください。
※鉛筆や消えるボールペンは使用しないでください。
(2)署名欄は、必ず証人となる本人が自署してください。
証人欄は、必ず2人分の署名が必要です。
また、ご夫婦で証人になられる場合は、別々の印鑑を使用してください。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp |