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よくある質問Q&A


離婚後に旧姓に戻ったが、子どもの姓も変更することはできますか。



回答

質問登録番号 948  最終更新日 2026年03月26日


居住地を管轄する家庭裁判所に、子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を得て「入籍届」を提出していただくことで子どもの氏(姓)を変更することができます。
詳しくは下記をご参照ください。

詳細

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-25-1122

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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例)090-8501
半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
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