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         離婚後に旧姓に戻ったが、子どもの姓も変更することはできますか。  | 
    
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         回答 質問登録番号 948 最終更新日 2025年09月18日  | 
    
    居住地を管轄する家庭裁判所に、子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を得て「入籍届」を提出していただくことで子どもの氏(姓)を変更することができます。
詳しくは下記をご参照ください。
| お問い合わせ先 | 
|---|
| 市民環境部戸籍住民課戸籍係 電話:0157-25-1122  | 
      
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。