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離婚後に旧姓に戻ったが、子どもの姓も変更することはできますか。 |
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回答 質問登録番号 948 最終更新日 2026年03月26日 |
居住地を管轄する家庭裁判所に、子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を得て「入籍届」を提出していただくことで子どもの氏(姓)を変更することができます。
詳しくは下記をご参照ください。
詳細
- お問い合わせ先
- 市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-25-1122
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


