市営住宅入居に係る連帯保証人が廃止になります
令和7年4月1日以降に市営住宅へお申込みされる方
新たな入居者につきましては、入居手続きの際の連帯保証人は不要となります。
連帯保証人に代わり、緊急時の対応等をお願いする「緊急連絡人」の届出が必要となります。
現在、市営住宅にお住まいの方
現在の連帯保証人が継続となります。
ただし、家賃等の滞納がない場合は届け出ていただくことで
連帯保証人から緊急連絡人へ変更することができます。
緊急連絡人の協力事項 ・入居者と連絡が取れない場合において、入居者または関係者への連絡や安否確認 ・入居者が家賃滞納した場合における、納付指導 ・入居者が死亡または無断退去した場合における、退去手続き ・その他市長が特に必要と定める事項に関する対応または協力
その他募集、入居資格の詳細については、下記リンクよりご確認ください。
お問い合わせ(北見自治区) | 都市建設部公営住宅管理課管理担当 北見市大通西3丁目1番地1北見市役所3階 電話:0157-25-1626 FAX:0157-25-1207 メール:koeijutaku@city.kitami.lg.jp |