定額減税にかかる不足額給付
定額減税にかかる不足額給付
■不足額給付とはなにか
以下の事情により、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。
・令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
・ご自身が非課税または扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方
なお、支給方法や支給時期など、詳細が決まりましたら、当ホームページでお知らせしますのでお待ちください。
※定額減税についての詳細は国税庁ホームページや北見市ホームページをご覧ください。
■対象者
令和7年1月1日に北見市に住民登録のある方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。
■不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
■不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」の対象から外れている方
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、
・事業専従者(青色、白色)
・合計所得金額48万円超の方
■案内の発送時期
詳細が決まり次第、当ホームページにてお知らせします。
■支給開始時期
現在、準備を進めております。
詳細が決まり次第、当ホームページにてお知らせします。
なお、ご自身が給付金申請関係書類の発送対象者であるか否かなどの具体的なお問い合せには、現時点ではお答えすることができません。
■よくあるご質問
不足額給付金の制度やよくある質問については、内閣官房の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
お問い合わせ先 |
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〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 保健福祉部 支援事業 TEL:0157-33-3931 |