【不足額給付】定額減税を補足する給付金

■不足額給付とはなにか

以下の事情により、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。

・令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
・ご自身が非課税または扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方

※定額減税についての詳細は国税庁ホームページや北見市ホームページをご覧ください。

■対象者

令和7年1月1日に北見市に住民登録のある方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。

■不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【対象となりうる例】
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

■不足額給付2

「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」の対象から外れている方
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、
・事業専従者(青色、白色)
・合計所得金額48万円超の方

■申請手続方法

【支給のお知らせが届いた方】

原則、手続不要です。

ただし、次のどちらかに該当する場合に限り、市に届出が必要になりますので、令和7年7月30日(水)までに下記の問い合わせ先にご連絡ください。
なお、支給口座を変更する場合、支給日が遅くなる場合があります。

給付金の受給を辞退
する方
「受給辞退届出書」が必要になります。
支給口座を変更する方 「受給口座変更届」と記入された口座の「通帳の見開き1ページまたはキャッシュカード等のコピー」が振込口座を確認するために必要になります。
【確認書が届いた方】

確認書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を貼付し同封の返信用封筒により返送してください。
受付は、郵送を原則とさせていただきます。

■通知発送・支給時期

要件 発送 支給時期
支給のお知らせ 7月18日(金曜日)発送しました 8月15日(金曜日)
確認書(不足額給付1) 7月30日(水曜日)発送予定 申請受付後、おおむね4週間
確認書(不足額給付2) 8月5日(火曜日)発送予定 申請受付後、おおむね4週間

※令和6年1月2日以降に北見市に転入された方で前年度当初調整給付の受給状況を確認できない方は確認書等を送付しておりません。
ご自身が対象と見込まれる方は、下記へお問い合わせください。

■支給方法

口座振込

■申請期限

令和7年10月31日(金曜日)【当日消印有効】

■よくあるご質問

不足額給付金の制度やよくある質問については、内閣官房の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。

■その他

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇北見市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇北見市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

お問い合わせ先
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階
保健福祉部 支援事業
TEL:0157-33-3931

メールでのお問い合わせは下記フォームをご利用ください

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