物価高騰対策市民生活応援商品券事業
食料品の物価高騰による負担を軽減するため、令和8年1月1日時点において住民基本台帳に記録されている全市民を対象に、市内登録店舗で利用できる商品券を1人当たり4,000円分配布します。
なお、「満75歳以上の高齢者」、「児童扶養手当受給者」、「生活保護受給者」のいずれかに該当する場合は、2,000円分を上乗せして分配布します。
商品券の概要
| 対象者 | 令和8年1月1日時点において住民基本台帳に登録されている全市民 |
| 配布額 | ○次の(1)~(3)のいずれかに該当する方 6,000円(1,000円券×6枚) (1)昭和26年1月2日以前に生まれた方 (2)児童扶養手当受給者 (3)生活保護受給者 ○上記以外の方 4,000円(1,000円券×4枚) |
| 配布時期 | 令和8年2月下旬以降、世帯主宛に、世帯全員分の商品券を同封し、ゆうパックにて順次発送を予定しております ※全世帯へ配布するため、到着までに時間がかかる場合がございますがご了承ください |
| 使用期間 | 令和8年3月6日~令和8年9月30日 |
| 利用対象外のもの | (1)商品券やプリペイドカード等の金券類、切手、官製はがき、印紙など換金性の高いもの (2)出資や金融商品の購入 (3)電子マネーへのチャージ (4)国や地方公共団体への支払い(税金・使用料・北見市ごみ袋など) (5)車検時の法定費用(自賠責保険料、印紙、自動車重量税) (6)公共料金や通信販売等の収納代行 (7)土地・建物の購入、家賃・地代等の不動産に係る支払い (8)たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 (9)医療費・薬など保険適用されるもの (10)風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業に係る支払い (11)事業活動に伴って使用する原材料、機器類や仕入れ商品等 (12)その他、北見市が使用について相応しくないと判断した商品、サービス |
| 使えるお店 | 現在、加盟店を募集しております(2月下旬に掲載を予定しております) |
加盟店の募集について
商品券が利用できる加盟店を下記のとおり募集します。
1 申込資格
市内の店舗(フランチャイズ店(チェーン形式で営業する店)を含む。)のうち、次の(1)~(4)に該当しない店舗。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行っている店舗並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている店舗
- 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者の店舗
- 上記商品券の概要の「利用対象外のもの」に記載の取引のみを行っている、または商品のみを取り扱う事業者の店舗
- 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者の店舗
2 申請方法
令和8年1月27日(火)~令和8年2月8日(日)までに、下記のいずれかの方法により申請してください。
1.申込専用ページからの登録
2.申込書をFAXにて送信
FAX:050-3093-9517
北見市物価高騰対策市民生活応援商品券事務局 宛て
(受託会社:株式会社エスプールグローカル)
3 注意事項
- 2月9日以降にお申し込みの場合は、商品券を配布する際に同封するチラシに加盟店の掲載をすることができませんのでご了承ください。
- 申込にかかる通信料、郵送料は申込者の負担となります。
- 登録いただいた店舗には、2月27日までに、取扱マニュアル、店舗表示用ステッカー、商品券見本等の必要書類を送付します。
- 登録料、換金手数料(振込手数料)の負担はございません。
- 換金方法については、利用者から受領した商品券に印字されたQRコードをスマートフォン等で読み取る方法となります。詳しくは、後日送付するマニュアルをご参照ください。(従来のように使用済商品券を金融機関に持ち込む方法ではありませんのでご注意ください)
- 募集要項の内容に同意の上、お申し込みください。
商品券に関するお問い合わせ
北見市物価高騰対策市民生活応援商品券コールセンター
(受託会社:株式会社エスプールグローカル)
TEL:0570-200-907 (受付時間:土日祝を含む8:30~20:00)
| お問い合わせ |
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| 商工業振興課 商工業担当 電話:0157-25-1148 Fax:0157-25-1391 |
