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株式会社全東信の破産手続開始にかかるセーフティネット保証1号の発動

経済産業省は、株式会社全東信(以下「全東信」という。)の破産手続開始により影響を受ける中小企業者・小規模事業者を支援するため、全東信に売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業を対象に、通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会が行うセーフティネット保証1号(100%保証)を発動しました。

詳細については、下記リンク先からご確認ください。

認定要件について

次のいずれかに該当すること。

  • 認定申請時点において、全東信に対し50万円以上の未収入金等(全東信に譲渡したクレジットカード売上債権をいう。)を有すること。
  • 認定申請時点において、全東信に対し50万円未満の未収入金等(全東信に譲渡したクレジットカード売上債権をいう。)しか有していないが、全東信との取引依存度が20%以上であること。

指定期間

令和8年7月6日~令和9年7月5日

必要書類

1.認定申請書
2.北見市内における事業実態が確認できる資料(写し可)
  • 【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行)
  • 【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分)
3.全東信との直接取引によって生じた債権を確認できる資料
未収入金等が50万円以上の場合 未収入金・売掛金が確認できる資料
未収金入等が50万円未満の場合 取引依存度(取引期間の売上)を確認できる資料(売上台帳、総勘定元帳、売上伝票、決算書など)

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行う必要があります。申込期間の30日間には土日・祝日も含まれており、金融機関及び信用保証協会は土日・祝日に営業を行っていない場合がございますのでご注意ください。
  • 認定申請書に記載する減少率は、小数点第2位を切り捨てて表記してください(例:4.99%は4.9%と表記)。

その他のセーフティネット保証制度に関することについては、下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ
商工業振興課 中小企業担当
電話:0157-25-1148
Fax:0157-25-1391
半角文字で入力
年齢 選択してください
職業 選択してください
半角数字とハイフンのみで入力。
例)090-8501
半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
※簡単なお問い合わせの場合はお電話にて回答させていただく場合がございます。電話番号の記載にご協力をお願いします

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