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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

〇概要
 平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘され違法と判断されました。この判決を受け、国が当時受給されていた方に対し、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決定しました。
 北見市においても国の方針に基づき、当時生活保護を受給していた方に対し追加給付事業を行います。
 
〇対象世帯(亡くなられた方は対象となりません)
 平成25年8月から令和8年3月までの間に北見市で生活保護を受けたことがある世帯
 個々の世帯において給付される実際の額については、現在、算定中です。お問い合わせいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。
 ※ 追加給付額は、受給状況(年齢や世帯人数、受給期間、加算の有無等)によって異なります。

〇手続き等
 ■現在、保護を受けている世帯(過去の受けていた分も含)
  手続きは不要です。
  8月分保護費(令和8年7月31日支給)とあわせて支給します。
  ただし、救護施設入所者と過去受給歴分は、8月7日に支給します。

 ■保護廃止世帯
  当時、生活保護を受けていた世帯の世帯主からの申出書のほか関係書類が必要となります。
  廃止世帯の申出書受付は、まだ開始してません。
  詳細が決まり次第、広報きたみや市ホームページ等でお知らせします。

 ■北見市以外で生活保護を受けていた方
  当時受けていた自治体に申出が必要となります。

〇国のコールセンター
 本相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行います。
 「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■ 受付時間:平日 9:00~17:00
■ ホームページはこちら↓

また、厚生労働省作成のご案内チラシも併せてご覧ください。

〇保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください。
 今回の追加給付において、北見市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
 暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

お問い合わせ
保護課 訴訟対応
電話:0157-25-1135
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年齢 選択してください
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半角数字とハイフンのみで入力。
例)090-8501
半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
※簡単なお問い合わせの場合はお電話にて回答させていただく場合がございます。電話番号の記載にご協力をお願いします

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