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パートやアルバイトを雇用している場合でも給与支払報告書を提出しなければならないのですか。 |
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回答 質問登録番号 1165 最終更新日 2025年07月18日 |
雇用している方がパートやアルバイトの方や乙欄該当者、退職者であっても給与支払報告書を市に提出してください。
お問い合わせ |
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市民税課市民税担当 TEL:0157-25-1114 FAX:0157-25-1201 |
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