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退職者でも給与支払報告書は必ず提出しないといけないのですか。 |
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回答 質問登録番号 1164 最終更新日 2025年07月18日 |
退職者についても支払金額が30万円超の場合には、給与支払報告書の提出が義務となっております。(地方税法第317条の6第3項)
なお、北見市では支払金額30万円以下であっても、公平公正で適正な課税の観点から給与支払報告書の提出をお願いしております。
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