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開発行為について知りたい



回答

質問登録番号 118  最終更新日 2021年09月28日


開発行為とは建築物等を建設する目的で行う土地の区画形質の変更(※)をいいます。
※切土、盛土又は整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為又は土地の利用状況を変更する行為をいいます。
このような行為を行う場合で、開発区域の面積が一定面積以上になる場合には都市計画法に基づく開発行為の許可が必要になります。

  • 市街化区域の場合1,000平方メートル以上
  • 非線引き都市計画区域の場合3,000平方メートル以上
  • 準都市計画区域の場合3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外の場合10,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域の場合面積に関係なく

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お問い合わせ
都市計画課 開発調整係 TEL(0157)25-1152
(北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階)


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