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開発行為について知りたい |
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回答 質問登録番号 118 最終更新日 2025年11月19日 |
開発行為とは建築物等を建設する目的で行う土地の区画形質の変更(※)をいいます。
このような行為を行う場合で、開発区域の面積が一定面積以上になる場合には都市計画法に基づく開発行為の許可が必要になります。
各地域における面積要件については下記のとおりです。
- 市街化区域:1,000平方メートル以上
- 非線引き都市計画区域:3,000平方メートル以上
- 準都市計画区域:3,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
- 市街化調整区域:面積に関係なく原則全て
(※)「土地の区画形質の変更」とは 切土、盛土又は整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為又は土地の利用状況を変更する行為(農地を宅地に変更など)をいいます。
詳細については下記リンクページを参照または都市計画課までお問い合わせください。
詳細
- お問い合わせ
- 都市計画課 開発調整担当
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁3階
電話:0157-25-1152
ファクシミリ:0157-25-1207
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


