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今月から職場の健康保険に加入しました。今月末期限の国民健康保険料は払わなくてよいですか |
回答 質問登録番号 1332 最終更新日 2024年07月31日 |
国保の年間保険料は、4月から3月までの12か月分の保険料を、6月末から3月末までの10回の納期に分けて納めていただきます。
そのため、1回あたりのお支払額は1.2か月分として計算されたものであり、各月末の納期限の保険料額が各月の保険料額に対応しているわけではありません。
※年度途中の加入の場合は、加入月(前の職場の健康保険をやめた月や転入した月)から3月までの保険料を、加入月の翌月末から3月末までの納期に分けて納めていただきますので、1回あたりのお支払い額は1か月分以上になります。
従って、国民健康保険料は国保を脱退する手続きをしていただいた翌月に精算することになりますので、今月末期限の保険料はいったん納めていただき、納め過ぎとなった場合はお返しすることになります。
なお、脱退手続きの際に精算された場合は納める必要はありません。
問い合わせ先 |
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保健福祉部国保医療課 電話:0157-25-1130 |
国保医療課 国保料係