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保険証を提示しないで診療を受けた場合の、保険診療分の給付について知りたい |
回答 質問登録番号 1346 最終更新日 2024年07月31日 |
保険証の提示がない場合、医療費は全額の負担となります。
ただし、やむを得ない事情があると認められた場合(旅行先で急に病院にかかった、夜間等に救急車で搬送されたなど)のみ、医療費の払い戻しを受けることができます。
問い合わせ先 |
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保健福祉部国保医療課 電話:0157-25-1130 |
国保医療課 国保料係