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お墓の使用者が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか |
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回答 質問登録番号 1469 最終更新日 2026年04月22日 |
霊園・墓地の使用許可を受けている方が亡くなった場合は、名義の変更が必要です。
新たに使用者になれる方
亡くなられた使用者からみて6親等以内の親族
手続きに必要なもの
- 墓園等 承継使用許可申請書
- 現在の使用者との親族関係が分かる書類(戸籍など)
- 新たに使用者となる方の本籍地記載の住民票(※北見市民の場合、省略可能)
- 現在のお墓の使用許可証
- お問い合わせ
- 市民環境部環境課
電話:0157-25-1131
端野総合支所産業課
電話:0157-56-4003
常呂総合支所産業建設課
電話:0152-54-2140
留辺蘂総合支所産業課
電話:0157-42-2110
問い合わせフォーム


