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ハチの巣があるのですが、撤去してもらえますか |
回答 質問登録番号 153 最終更新日 2021年11月04日 |
北見市で撤去できる場所は、一般住宅の敷地内で、巣を目で見て確認することができ、住宅の2階くらいまでの高さにあるものになります。
ただし、状況によっては撤去できない場合もあります。
<撤去できない場所>
壁の内側、住宅基礎の通気口、換気扇など
なお、事業者など管理者がいる場合は、各自で害虫駆除業者に依頼し対応してもらうこととなります。
北見市市民環境部環境課 | 電話(0157)25-1131 |
端野総合支所市民環境課 | 電話(0157)56-2116 |
常呂総合支所市民環境課 | 電話(0152)54-2111 |
留辺蘂総合支所市民環境課 | 電話(0157)42-2110 |
環境課 生活環境係