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駐車場法の届出について知りたい



回答

質問登録番号 191  最終更新日 2021年09月28日


次の3つの条件全てに該当する駐車場(路外駐車場といいます)を設置する場合は、駐車場法第12条の規定に基づき届出が必要です。

(1)道路の路面外に設置される自動車(自動二輪車を含みます)の駐車場で、一般公共の用に供される(時間貸し駐車場や一時預かり駐車場などで不特定多数の方が利用できる)もの。
※月極駐車場など特定の方が利用するものは該当しません。

(2)駐車の用に供する部分(駐車ますの合計)の面積が500平方メートル以上のもの。
※車路や管理施設などの面積は算入しません。

(3)都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について駐車料金を徴収するもの。

なお、上記(1)(2)の条件に該当する駐車場は、届出の要・不要に関わらず、法第11条に定められている構造および設備の基準を守る必要があります。

様式は下記のページからダウンロードしてください。

問い合わせ先
都市計画課 施設計画係 TEL(0157)25-1152
(大通西3丁目1番地1 北見市役所3階)


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