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一定規模以上の土地売買時の手続きについて |
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回答 質問登録番号 197 最終更新日 2025年11月19日 |
一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買等)する場合、売買等契約の前後で届出が必要になる場合があります。
・土地売買契約前/公有地の拡大の推進に関する法律第4条
・売買等契約後2週間以内/国土利用計画法第23条
詳細については下記リンクページを参照または都市計画課までお問い合わせください。
| お問い合わせ |
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| 都市計画課 開発調整担当 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁3階 電話:0157-25-1152 ファクシミリ:0157-25-1207 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。