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一定規模以上の土地売買時の手続きについて |
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回答 質問登録番号 197 最終更新日 2025年04月10日 |
一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買等)する場合、売買等契約の前後で届出が必要になる場合があります。
・土地売買契約前/公有地の拡大の推進に関する法律第4条
・売買等契約後2週間以内/国土利用計画法第23条
詳しくは下記のページを参照いただくか、都市計画課までお問い合わせください。
届出・問い合わせ先 |
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都市計画課 開発調整担当 TEL(0157)25-1152 (大通西3丁目1番地1 北見市役所3階) |