よくある質問Q&A


一定規模以上の土地売買時の手続きについて



回答

質問登録番号 197  最終更新日 2025年06月25日


一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買等)する場合、売買等契約の前後で届出が必要になる場合があります。
・土地売買契約前/公有地の拡大の推進に関する法律第4条 
・売買等契約後2週間以内/国土利用計画法第23条

詳しくは下記のページを参照いただくか、都市計画課までお問い合わせください。


届出・問い合わせ先
都市計画課 開発調整担当 TEL(0157)25-1152
(大通西3丁目1番地1 北見市役所3階)

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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例)090-8501
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