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児童手当を受給していた人が亡くなったときの手続きを教えてください |
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回答 質問登録番号 27 最終更新日 2024年07月26日 |
児童手当を受給していた方がお亡くなりになったときは、「死亡日の翌日から起算して15日以内」に以下のお手続きが必要です。
※「手続き内容」と「手続きする方」の番号が対応しております。
未支払分の児童手当は、「対象児童のうち年長の児童(中学校修了前児童のうち年長の児童)」にお支払いすることになりますので、受取口座がないときは口座を開設するなど準備が必要です。
お問い合わせ先 |
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子ども支援課 電話 0157-25-1137 メール kodomo@city.kitami.lg.jp |