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児童手当を受給していた人が亡くなったときの手続きを教えてください |
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回答 質問登録番号 27 最終更新日 2025年06月17日 |
児童手当を受給していた方がお亡くなりになったときは、「死亡日の翌日から起算して15日以内」に以下のお手続きが必要です。
手続き内容
- お亡くなりになった方の児童手当の資格を消滅させる手続き
- 未支払分の児童手当を請求する手続き(未支払分手当がないときは不要)
- 新たに児童手当を請求する手続き
手続きする方
- お亡くなりになった方の配偶者または親族等
- 児童手当対象児童のうち年長の児童(中学校修了前児童のうち年長の児童)またはその代理人
- お亡くなりになった方の配偶者または今後児童を監護・養育される方
※「手続き内容」と「手続きする方」の番号が対応しております。
未支払分の児童手当は、「対象児童のうち年長の児童(中学校修了前児童のうち年長の児童)」にお支払いすることになりますので、受取口座がないときは口座を開設するなど準備が必要です。
詳細
- お問い合わせ先
- 子ども支援課
電話 0157-25-1137
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