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住民票などに旧氏(旧姓)を載せることはできますか。 |
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回答 質問登録番号 291 最終更新日 2024年06月26日 |
住民基本台帳法が変わり、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓、過去の戸籍上の姓)を併記することができるようになりました。
問い合わせ先 |
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市民環境部窓口課 電話:0157-33-3700 メール:mado@city.kitami.lg.jp |
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