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児童手当の振込先口座を変更したい |
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回答 質問登録番号 403 最終更新日 2024年07月26日 |
児童手当の振込先口座の変更については、窓口または電子申請で手続きすることができます。
ただし、現在の受給者と同一名義の口座に限ります。(お子さんや配偶者の口座には原則振り込むことができません。)
なお、離婚協議中の方は、子ども支援課にご相談ください。
お問い合わせ先 |
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子ども支援課 電話 0157-25-1137 メール kodomo@city.kitami.lg.jp |