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出生届を出した後に、子どもの名前を変更できますか。 |
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回答 質問登録番号 710 最終更新日 2026年03月26日 |
出生届提出後でも、子どもの名前を変更できる場合があります。ただし、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
方法
(1)居住地を管轄する家庭裁判所に名の変更許可の申立てをします。
(2)許可後、審判書の謄本とともに名の変更届を、住所地又は本籍地を所管する市区町村役場の戸籍担当課に提出すると戸籍及び住民票の名前が変更になります。
北見地域の家庭裁判所
釧路家庭裁判所北見支部
北見市寿町4丁目7番36号
電話:0157-24-8431
詳細
- お問い合わせ先
- 市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-25-1122
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


