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年の途中で土地建物を売却した場合の固定資産税はどうなりますか |
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回答 質問登録番号 838 最終更新日 2025年05月19日 |
固定資産税・都市計画税は1月1日(賦課期日)現在の所有者に課されます。このため、年の途中で土地や建物を売却した場合でも、その年の税金は売主に全額課されます。売買登記が完了した翌年から買主へ課されます。
お問い合わせ先 |
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資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 |
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